TERMS
約款
(約款の適用)
第 1 条
Go to Base(以下当クラブと称す)を利用される方は、本約款に従って利用するものとします。
(利用契約の成立)
第 2 条
当クラブを利用する方は、フロントで会員証及び利用者名簿の記入によって、利用契約が成立したものとします。
(施設利用の拒絶)
第 3 条
当クラブは次の各号のいずれかに該当する場合は施設の利用をお断りすることがあります。
- 天災その他やむを得ない事情により施設の営業を休止するとき
- 利用者が公の秩序もしくは善良な風俗を害する恐れがあると認めるとき
- 利用者が暴力団員または、暴力団関係者である場合
- 利用者が暴力団員を同伴した場合における利用者及びその同伴者
- 刺青等が見える状況での場合
- 泥酔、覚せい剤使用の場合
- 刃物、危険物などを所持している場合
- 利用者がルール、マナーに著しく反するとき、及び警告を無視して改めないとき
- その他、本約款に違反したとき
(利用の一部制限)
第 4 条
会員様が次の各号のいずれかに該当するときは当クラブの利用を一部制限させていただく ことがあります。
- 医師等から運動を禁止されているとき
- 飲酒等により安全に練習等が出来ないとみとめられるとき
- 妊娠しているとき
- その他当クラブが正常な利用が出来ないと認められたとき
(営業日、営業時間)
第 5 条
当クラブの営業日及び営業時間は、当クラブが別に定めたところによります。ただし、臨時に変更することがあります。
(金銭その他貴重品、携帯品の管理責任)
第 6 条
来場された方の携帯品などは、来場された方ご自身で管理していただきます。
当クラブは、打席、休憩場所、無料ロッカー、ロビー、その他の場所、如何を問わず携帯品の紛失・盗難・滅失・毀損について一切の責任を負いません。
(無料ロッカー使用の責任)
第 7 条
当クラブの無料ロッカー使用の際による紛失・盗難・滅失・毀損について一切の責任を負いません。
(危険防止事故防止のための利用規約)
第 8 条
当クラブでは来場された方々に楽しく安全に練習していただく為に次に揚げる事項を遵守していただきます。
〈禁止事項〉
- 所定の入場手続きを行っていない方の練習及び入場。
- 打席以外の場所での素振り。
- プレーヤー以外の方の打席への立入り。
- ネット内への立入り。
- 打席マット、打席間仕切りの移動。
- 当クラブ所属または当クラブ公認のプロ以外の方によるレッスン。
- 酒に酔った状態での練習。
- 他の方の迷惑となるような写真撮影や録音などの行為。
〈注意事項〉
- エチケット、マナーを守ること。
- 前後の打席に十分注意すること。
- 特にボール収集やボール置いたりする際は、周りの人に注意すること。
(幼児や小さい子を同伴した場合の責任)
第 9 条
幼児や小さいお子様を連れてご来場された場合に発生した事故については、同伴者の責任とし、当クラブ及び加害者は一切の責任を負いません。
(長尺ゴルフクラブの使用について)
第 10 条
45 インチ以上の長尺クラブを使用して練習する場合は、前後の打席の方に十分注意を払いながら練習を願います。
(火気の使用についての注意事項)
第 11 条
所定の場所以外での喫煙は禁止します。
また歩きながらの喫煙も禁止します。
(持込み品の禁止)
第 12 条
施設内へは、次の各号に挙げる物品の持込みをお断りいたします。
- 動物(ペット類を含む)。
- 悪臭を発するもの。
- 騒音を発するもの。
- 鉄砲、刀剣など、他人に危害を与える恐れがあるもの。
- 発火または爆発の恐れのあるもの。
- その他、他人に迷惑を及ぼす物品。
(行為の禁止)
第 13 条
施設内では、次の各号に揚げる行為はお断りいたします。
- 賭博その他風紀を乱す行為。
- 物品販売及び広告宣伝行為。
- 他人に迷惑を掛ける行為、不快感を与える行為。
- 特に許可を得た者以外のネット内への立入り。
(利用約款違反の責任)
第 14 条
利用者がこの約款に違反し、第三者に人的または物的損害を与えたとき、または利用者が被害を受けたときは、その損害を及ぼした利用者がすべての責務を負うものとし、当クラブは一切その責任を負いません。
(賠償責任)
第 15 条
利用者が故意に第三者、あるいは当クラブの施設や物品に損害を与えた場合は、その損害を全額賠償していただきます。
(個人情報の取り扱いについて)
第 16 条
当クラブは知り得た個人情報を別途定める「プライバシーポリシー」に基づいて運用します。
なお、当クラブではご登録またはご来場いただいたお客様に対し、
・当クラブの営業情報、イベント告知などをダイレクトメール
・FAXまたはEメールなどでご案内させていただくことがありますのであらかじめご了承ください。
この利用約款は、利用者が入場受付を行ったときから効力を発生し、施設利用を終了したときまで効力を有するものとします。
また、この約款は必要に応じ改定することがあります。
なお改定を実施するときは、予め改定の 1 ヶ月前までに会員様に告知することとし、改訂した約款等は全会員に効力は及ぶもととします。
告知は、書面(メール・電話連絡等含む)にて行う事とします。
(その他)
第 17 条
当クラブの専用駐車場がありますが、万一の事故等については、当クラブは一切の責任を負いません。
(個人情報の取り扱いについて)
第 18 条
当クラブは約款及び規則等に起因または関連する紛争が生じた場合は、神戸地方裁判所を第一審査の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
令和 5 年 5 月制定